**追記2(2018年7月18日)**
コメント欄で規約についてのご指摘があったので追記。
下のほうに載せておいた規約の例の第9条の規約改正について、
>同箇所については、「多数決原理の明記」をするよう郵便局側から指導されました。
>すなわち、「この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。」等の記載が必要だとのこと
・・・というわけで、下記の例の規約改正の条項は「過半数の賛成により・・・」とか「三分の二以上の賛成で・・・」というように具体的な改正の条件を明記しておいたほうが確実と思われるので修正しておいた。
**追記2おわり**
**追記(2017年12月1日)**
簡単に口座開設できたと思っていたら後日手続きをした郵便局から電話があってやっぱり名簿と活動実態を示す資料が必要だから持ってきてくださいと言われた。どうも貯金事務センターから不備があると指摘されたらしい。次の日資料と名簿をもって行ったところコピーを取ってすぐに済んだので結果的には簡単に開設できたことに変わりはない。
ということでやっぱり開設には名簿と資料の提出が絶対必要で、万が一提示せずに開設できてしまっても後日呼びだされるということがわかった。
**追記終わり**
本日、2017年11月20日にゆうちょ銀行で団体名の総合口座を作ってきたのでその報告。
たいていの銀行では無届の団体名の口座は作れないが、ゆうちょ銀行だけは比較的簡単に任意団体の口座が開けることが知られていた。しかし今年(2017年)の10月以降、口座開設のマニュアルが変更されたらしく、会員名簿と活動内容を提示するのが必須になったそうだ。もともと会員名簿と活動内容の資料も提示するということになっていたんだけどそれは名ばかりで、実際には必ずしも提示する必要がなかった。それが必須になったということらしい。
サークル名(個人商店名)でゆうちょ銀行口座をつくる – 乙女の池袋
こういう情報を事前に調べておいたので今回は規約と印鑑、身分証明書以外に会員名簿と活動実態を示す資料3点を用意して持って行った。でも結果的には会員名簿と資料は提示する必要はなくて(というか聞かれもしなかった)結局、規約を提示しただけでものの40分くらいで口座ができてしまった。審査が厳しくなったというので活動内容とか口座の必要性についていくつか質問を想定してどうやって答えるか入念に考えておいたのにあまりに簡単で拍子抜けした。
今回の開設までの流れ
開設のマニュアルが変更になったらしいということだったので事前にゆうちょのサポートデスクに電話して窓口に持っていくものを聞いておいた。それによると開設に必要なものは以下のもの。
- 印鑑
- 規約
- 代表者の身分証明書
- 活動の実態がわかる資料
- 会員名簿
結局持ち物はこれまでと全く変わらない。さらに細かく聞いたところ規約に必ず含まれていなければならない項目は
- 名称
- 所在地
- 目的
- 団員の資格
- 設立年月日
- 代表者の署名と捺印
の少なくとも6点。これもこれまでと同じ。ただしこれだけだと心もとないのでほかにもいくつか項目を足しておいたほうがいい。(この記事の最後に今回作った規約の例を載せておく)そして活動の実態がわかる資料というのは主に
- 議事録
- 団体の出版物
- 団体のwebサイト
などがある。要するにその団体が架空のものではなくて確実に活動をしていることがわかるものなら何でもよい。ちなみに今回は会の出版物3点を持って行った。窓口のマニュアルでは例として議事録が一番上に書かれているようなので、もしあれば議事録を提出するのが一番スムーズにいくと思う。
サポートデスクの人によるとゆうちょ銀行窓口で活動の実態をはっきりと示せない場合、貯金事務センターで改めて審査されるためさらに2週間ほどかかるそうだ。窓口の人の判断できちんとした団体だと分かればその場で通帳がもらえてその日からお金の出し入れができるようになる。
さて、今回出向いた郵便局は地方の比較的規模の大きい(ゆうゆう窓口のある)局で、対応してくれたのは新人ではないだろうけどおそらく団体名義の口座開設は初めでだろうと思われるパート風の女性だった。まず団体名義の口座を作りたいのですが・・・と切り出したところマニュアルを取り出し、人格なき社団という扱いで作れるということを教えてくれた。で、規約を持っているか聞かれたので提出し(コピーを取って原本は返却)口座開設の申込用紙と取引時確認の書類を記入して、しばらくお待ちくださいということなので椅子に座って待っていたら暗証番号を専用の端末で入力するように言われたので適当に4桁の番号を決めて入力し、さらに10分ほど待ったら通帳を渡され、あっけなく口座ができてしまった。結局郵便局に入って受付を済ませてから40分弱程度。たまたまちょうど同じ時に個人で口座開設をしていた人がいたんだけど、その人とほとんど同時にできてしまった。
以上のように2017年10月以降もさほど厳しくなっていないようだ。というか手続きする郵便局によって、あるいは対応してくれる局員によってかなり変わってくるということだと思う。マニュアルに忠実にやる人にあたると時間がかかるだろうし、(悪い言い方だけど)いい加減な人にあたるとすぐにできてしまう。ただし、局のマニュアルが更新されたというのは本当らしいので開設手続きに行く際は会員名簿と何らかの資料も持って行ったほうがいいと思われる。とりあえずこの記事は、簡単に開設できる場合もあるよという報告まで。
規約の例
今回持参した規約の文面を載せておきます。太字のところは各自変更してください。規約の具体的な書式などは以下のような詳しいサイトを参照してください。
サークル・同窓会など団体名の名義で(匿名の)口座を開設する方法。 – エレファントなギークになるゾウ
任意団体名義でゆうちょ銀行口座を作ってみた。 – hnsmblog
******************************************
団体名 運営規約
第1条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする
団体名
第2条(設立日)
この会の設立日を以下のとおりとする
平成29年8月1日
第3条(所在地)
この会を以下の所在地に置く
〒000-0000 ○○県○○市○○区○○
第4条(会の目的)
この会は何何を目的とする
第5条(会員の資格)
会員になるための資格
第6条(役員)
この会に以下の役員を置く
代表1名
副代表1名
第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する
第8条(運営)
この会は、第4条の目的を達成するために必要な活動を行う
第9条(規約改正)
この会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の過半数の賛成により定める
附則
1.会の役員は次の会員とする
代表 〒000-0000 ○○県○○市○○区○○ 鈴木太郎
副代表 〒000-1111 ○○県○○市○○区○○ 佐藤花子
2.この規約は、団体名設立日である 平成29年8月1日より施行する
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します
平成29年11月20日
○○県○○市○○区○○
団体名
代表 自署 印
******************************************
コメント
参考になる記事を執筆いただきありがとうございます。
本日同上の記事を参考に口座を開設に行ったのですが、
>第9条(規約改正)
>この会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める
同箇所については、「多数決原理の明記」をするよう郵便局側から指導されました。
すなわち、「この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。」等の記載が必要だとのこと。
たまたま私に対する指摘だったのか、それとも口座開設に対するルールが変更されたのかはわかりませんが、ご参考にしてください。
ご参考まで。
たいへん有益な情報ありがとうございます。
今後口座開設する人のために投稿の冒頭に追記の上、規約も修正しておきました。
私も政治団体でゆうちょ銀行で口座を開設しようとしました。
以前の組織では規約と役員名簿だけでよかったので持っていったら、規約と役員名簿に支部長の署名と押印が必要と言われ支部長に依頼して持っていきました。すると今回は規制が厳しくなったとのことで選管への届け出が必要と言われ、県本部に届け出の写しを依頼し持っていきました。すると次に党代表者の証明が必要とのことでこれも依頼して持っていきました。するとまたも活動内容が必要といわれ作成して持って行ったのですが何年何月に何をするといった具体的活動がないとだめだといわれたので支部は設立したばかりで新聞にも報道されているし、具体的にそこまで(活動年月)決めていないというとそれではだめですと断られました。何度も足を運んだ挙句だめだったので腹が立ちました。(大分県日田市)
なるほど。大変でしたね。選管への届け出が必要ということは政治団体の口座開設は他の任意団体とは別のマニュアルがあるのかもしれませんね。私は局員ではないので確かなことは言えませんが、ここ数年で全体的に厳しくなっているのは間違いないと思います。貴重な情報をありがとうございました。